決算変更届とは

建設業を営む皆さまにとって、毎年の「決算変更届(決算報告)」の提出は非常に重要な手続きです。これは、建設業の許可を維持するために必要な義務であり、毎事業年度終了後、原則として4ヶ月以内に都道府県や国土交通省へ届け出を行う必要があります。
必要書類
広島県知事許可の場合、以下の書類が必要となります。
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 財務諸表
(法人:様式第15~17号の2,17号の3)
(個人:様式第18~19号) - 事業報告書(株式会社のみ)
- 納税証明書(法人事業税または個人
- その他 変更があった場合にのみ提出する書類
〇使用人数(様式第4号)、〇建設業法令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)、〇定款、〇健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
〔広島県 建設業許可申請の手引き(令和7年3月)〕より
工事経歴書(様式第2号)
許可を受けた業種ごとに、直近1年間の工事実績をまとめた書類です。
注文者名、元請・下請の別、JVの別、工事名、工事現場の所在地(都道府県および市区町村名)、配置技術者名、請負代金の額、工期(着工日および完成日)などを一覧形式で整理します。
なお、経営事項審査(経審)を受ける場合と受けない場合とで、記載方法が異なります。
直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
直前3年分の工事施工金額を、許可を取った業種ごと、元請工事・下請工事の別に整理する必要があります。
工事経歴書、財務諸表との整合性が重要になります。
財務諸表
税務申告書の数値をそのまま転記するだけでは不十分で、建設業独特の会計処理に基づく「建設業会計」による作成が求められます。完成工事高、未成工事受入金、未成工事支出金など、業界特有の勘定科目を正しく理解し、適切に分類・記載する必要があります。
事業報告書(株式会社のみ)
株式会社の場合、前事業年度の業務の概要や建設業界全体の動向を記載し、今期の事業計画についても報告する必要があります。会社の経営状況や方向性を示す大切な資料となります。
納税証明書(法人事業税または個人)
「納税証明書」とひと口に言っても、市町村・県税事務所・税務署(国税)など、取得先によって種類が異なります。決算変更届に添付する納税証明書は、県税事務所で取得するものです。
その他 変更があった場合にのみ提出する書類
上記の書類以外にも、過去に提出した内容に変更があった場合には、該当する変更届や許可申請が必要です。どのような変更が、どの書類の提出対象となるかの判断が必要です。
決算変更届の提出内容は、今後の「経営事項審査(経審)」や入札参加資格にも直結します。
当事務所では、建設業会計に精通した行政書士が、決算変更届の作成から提出まで丁寧に対応いたします。税務申告書をただ写すだけではなく、建設業の実務に即した形で財務諸表を整えることで、後々のトラブルや指摘を未然に防ぎます。
さらに、提出期限を過ぎてしまうと行政処分の対象となる可能性もありますので、早めの準備が肝心です。「毎年のことだけど、よく分からなくて不安」「会計処理が複雑で困っている」という方も、安心してご相談ください。
建設業者さまの経営を支えるパートナーとして、丁寧かつ確実な対応をお約束いたします。
ご依頼までの流れ
1. お問い合わせフォームよりご連絡ください。メール、もしくはお電話で折り返しご連絡します。
2. 相談日時を調整します
3. 初回面談をおこないます。
4. お見積りをします
5. ご契約
6. 書類の収集、決算変更届作成
※ご依頼者様のご協力が必要な書類や、当事務所では入手が難しい書類がございます。弊所にて可能な限り代行させていただきますが、その際にはご協力をお願いすることがございますので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
7. 決算変更届の提出
